放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
変更届、変更申請 多機能型移行 児発管、サビ管の変更 管理者の変更処遇改善加算の新規申請, 体制加算の変更など
特定建設業許可 合併経営事項審査 競争入札参加資格申請 電子入札 サポートします。
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経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル
相談受付9:00~16:00(土日祝日定休)
電話 096-371-6271 ※メール24時間👌
特定処遇改善加算の概要
◎福祉・介護職員処遇改善加算をこれから取りたいと検討しているのだが、手続きがわかりにくいのだが。。
◎いろいろやることが多くて加算申請の書類作成がなかなか進まない。
◎職員の待遇改善を図り定着率を高めたい。
そういう時は当事務所がサポートしていきます。
また、処遇改善加算に関しては,毎年更新と前年度の実績報告書の提出があります。
複雑で時間がかかる作業であるため、提出時期には他のことができなくなります。そういう場合は当事務所に外注してもらえればと思います。
当事務所では、手続きの中身について詳細な打ち合わせと書類整理管理についてのアドバイスも行っております。
また経営状況を見計らって加算ⅢからⅡやⅠへの変更などのアドバイスも行っております。※助成金についての検討についてのサポートなども行っております。
お気軽にお問い合わせください。 ℡ 096-371-6271
1 特定処遇改善加算とは
(1)原稿の処遇改善加算が、直接処遇職員を対象としているのに対し、特定処遇改善加算は事業所における「中核人材」を対象とした賃金改善を目的としているのが特徴です。
※中核人材とは
例えば、「福祉・介護業界における勤続年数10年以上であり、介護福祉士の資格を有するもの」など、実務経験が相当年数あり、かつ福祉関係の国家資格を習得している人材を想定しています。障害福祉サービス事業所であれば、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になりうるような人材がこれに該当します。
(2)特定処遇改善加算は、処遇改善加算とは別枠で取得できます。
(3)処遇改善加算とは異なり、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、事務員、調理員などにも配分できます。
2 特定処遇改善加算の要件
(1)配置等の要件
福祉専門職員配置等加算の1から3までのいずれかを取得している場合
(2)処遇改善加算要件
処遇改善加算ⅠからⅢのいずれかを算定している場合
(3)「資質の向上」「職場環境・処遇改善」「その他」の区分ごとに1つ以上の取り組みを実施。
実施した処遇改善の内容と処遇改善に要した費用を職員に周知することで満たします。
(4)職場環境等要件の取り組み「「障害福祉サービス等情報検索サイト」へ向上したり自社ホームぺ^時