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就労継続支援B型事業所サポート

当事務所は就労継続支援B型事業所を応援します。

1 サービスの概要

​通常の仕事場に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

〈具体例〉

①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

③①②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面似かかる課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

 

 人員基準

①管理者

②職業指導員及び生活支援員

〇職業指導員は、事業所を利用している方の生産活動のサポート等を行います。

〇生活支援員は、事業所を利用される方の健康管理の指導業務や生活上での相談業務、サービス管理責任者の補助的な業務を担っています。

総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上

 ア:職業指導員の数:1人以上

 イ:生活支援員の数:1人以上

1人以上は常勤

※ 多機能型の場合

(1)常勤の従業者の員数の特例

利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべき従業者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず1人以上とされています。

(2)サービス管理責任者の員数の特例

多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべきサービス管理責任者の員数は、核指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず

ア)当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上

(3)その他

多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置される従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められていません。

当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があります。

 

③サービス管理責任者

利用者に対して効果的かつ適切に就労継続支援A型を行うために

適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で計画を作成及び提供したサービスの客観的な評価等を行います。

利用者数60以下:1人以上

              

3 設備基準

 

①訓練・作業室

訓練又は作業に支障のない広さを有し、必要な機械器具を備えていること

②相談室

間仕切り等を設けること

③洗面所・便所

利用者の特性に応じたものであること

※多目的室その他運営に必要な設備

4 指定権者

熊本市内で事業を始めるには、熊本市から指定を受けないといけません。

また、熊本市外で始めるには、熊本県の指定を受ける必要があります。

5 事前面談から指定までの流れ(熊本市、熊本県)

1.熊本市、熊本県いずれも年度により指定枠が設けられていますので、次年度の面談にまず応募することから始めます。

2.次年度の面談の応募期間内に予約を入れてあらかじめ指定された書類(事業計画書、収支予算書等)を作成して面談の際に提出します。

3.面談の結果について連絡があり、次に行けるかが決まります。

 

4.仮申請 

本申請と同じ書類を作成して提出します。 指定予定日より2か月前までに書類提出がない場合枠の取り消しになります。

5.本申請

6.指定→事業開始

準備機関から合わせるとおよそ1年前ぐらいか遅くとも準備に取り掛かる必要があります。

6.事前面談前にやっておかなければならないこと。

1指定申請する前に法人化していないといけませんのでその準備もしておく必要があります。

①会社でいくのか。株式会社がいいのか。合同会社がいいのか。

 NPOがいいのか。一般社団法人がいいのか。

②定款の作成。目的事項に事業目的を入れ込む。将来やりたい事業も入れておきましょう。

③会社印の準備

2場所の確保

指定が下りる前提として設備基準が設けられていますので、この基準に合うような場所を見つけ、基準に沿うようにリフォームしたりする必要があります。

※場所の確保については、児童の確保としてこの地域はどうなのか、また、市町村によっては枠が設けられていますので、そこで放課後等デイサービス事業ができるのかなど前もって市町村に確認しておかないといけません。

3資金の確保

人件費等の運営費、設備投資の初期投資など、ある程度のお金が必要となりますので、ある程度の事業計画を作成し、資金繰り的に自己資金、融資など利用してどのくらい必要で、どのくらいで利用者が確保できるのか検討しておく必要があります。

 

7 変更届

1 変更届 、変 更 申 請 書 及 び休 止 届 等 の手 続 きについて (児 童 福 祉 法 第 21条 の5の20等 ) 指 定 後 、指定通 所 支 援 事業者 等 の事 業 所 名称、管 理 者 、サービス管 理責任者、運 営 規 程 、請 求 に関 する事 項 等 の指 定 事 項 に変 更 があった場 合 に は、変 更 届 を提 出 する必 要 があります。 

 

(1)通 常 の変 更 について

変 更 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 がありますので、変 更 後 速 やか に提 出 をお願 いします。

 
 (2)加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る)の届 出 について    

  加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る。)の変 更 については、 届 出 が、 毎月15日 以 前 になされた場 合 : 翌 月 1日 から                                  

   算 定 開 始 16日 以 降 になされた場 合 : 翌 々月 1日 から

    また、休 止 していた事 業 を再 開 する場 合 は、再 開 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 があります。
 

 (3)加 算 が算 定 されなくなる場 合 の届 出 について     

加 算 が算 定 されなくなる状 況 が生 じた場 合 や加 算 がされなくなることが明 ら かな場 合 には、加 算 が算 定 されなくなった事 実 が発 生 した日 を変 更 日 として速 やかにその旨 を届 け出 てください。
 
 
(4)廃 止 ・休 止 ・再 開 の届 出 、指 定 辞 退 の届 出 について

事 業 を廃 止 又 は休 止 する場 合は、廃 止 又 は休 止 する日 及 び指 定 辞 退 の日 の1月 前 までに届出書 を提 出 する必 要 があります。

 B型サービス費

​平均工賃月額に応じて次の2区分に分かれます。

(1)手厚い就労支援体制を組んでいる場合 サービス費(Ⅰ)

​(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上配置している場合)

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アンカー 5
アンカー 6
アンカー 7
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(2)上記以外の配置の場合 サービス費(Ⅱ)

(3)利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系については次の2区分とする。

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