top of page

新規指定申請

指定権者

熊本市内で事業を始めるには、熊本市から指定を受けないといけません。

また、熊本市外で始めるには、熊本県の指定を受ける必要があります。

2事前相談から指定までの流れ(熊本市、熊本県)

1.事前相談 事業開始の2ヶ月半以上前に事前相談を受け、下記のような内容について聞かれます。

 

〇 社会福祉事業の実施に係る適正の確認

 

①社会福祉事業の実施に係る契機(動機)の確認

②実施予定のサービス事業を選択した理由の確認

③事業者として理念及び方針の確認

 

 

2.事前協議  事業開始の2ヶ月以上前

 

〇 希望するサービスの趣旨に該当するかの確認

①事業実施計画の確認

②収支予算の確認(事業の継続性及び安定性の確認)

③サービスごとの要点確認

 

※事前相談と事前協議はある程度考えがまとまていて書類も整理されているなら同時にすることは可能です。

3.必要書類を準備して正式に書類を提出します。遅くとも1か月半前

審査期間中に補正等に素早く対応します。→希望指定日に指定がおり、営業開始。

3 注意事項―指定申請をやる前にやっておかなければならないこと。

1指定申請する前に法人化していないといけませんのでその準備もしておく必要があります。

①会社でいくのか。株式会社がいいのか。合同会社がいいのか。

 NPOがいいのか。一般社団法人がいいのか。

②定款の作成。目的事項に事業目的を入れ込む。将来やりたい事業も入れておきましょう。

③会社印の準備

2場所の確保

指定が下りる前提として設備基準が設けられていますので、この基準に合うような場所を見つけ、基準に沿うようにリフォームしたりする必要があります。

※場所の確保については、児童の確保としてこの地域はどうなのか、また、市町村によっては枠が設けられていますので、そこで放課後等デイサービス事業ができるのかなど前もって市町村に確認しておかないといけません。

3資金の確保

人件費等の運営費、設備投資の初期投資など、ある程度のお金が必要となりますので、ある程度の事業計画を作成し、資金繰り的に自己資金、融資など利用してどのくらい必要で、どのくらいで利用者が確保できるのか検討しておく必要があります。

4 グループホームのサービスの内容とは

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居においておこなわれる相談、入浴、排せつ又は、食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うことを言います。

※身体障害者にあっては、65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがる人に限られます。

 

【グループホームの3つの形態】

①介護サービス包括型

②日中サービス支援型

​③外部サービス利用型

①介護サービス包括型

利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。※一般的な形態です

日中サービス支援型

常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行う事業のことをいいます。

※日中サービス支援型共同生活援助は、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型です。

主な対象者は、重度化・高齢化のため日中 活動サービス等を利用することができない障害者(日によって利用することができ ない障害者を含む)ですが、共同生活援助の一類型であることから、障害支援区 分による制限は設けていません。 なお、日中サービス支援型グループホームにおいては、支援の趣旨等を踏まえ、 サテライト型住居の基準は適用されません。

※日中サービス支援型グループホームは、利用者のニーズに応じて、日常の介護は もとより、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出や余暇活動 等の社会生活上の支援に努めなければならないとされています。

※日中サービス支援型グループホームは、利用者の意向に反して日中活動サービス 等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等 の利用が図られるよう、相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業者と緊密な連 携に努めなければならないとされています。

外部サービス利用型

外部サービス利用型とは、事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助のみを行い、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行うサービスを言います。

 

5 人員基準(介護サービス包括型運営基準の概要)

①世話人 食事や入浴などの身の回りの支援を行います。

常勤換算で、利用者数を6で除した数以上が必要となります。

※外部サービス利用型も同様(ただし、平成26年4月1日において現に存する事業所については、当分の間10で除した数以上とされています。)

※日中サービス支援型→常勤換算で、利用者数を5で除した数以上

 

②生活支援員

身体介護(排泄、食事、入浴等)の支援、生活支援(日常の悩み相談、家族支援等)、作業の支援(軽作業)、就労支援(一般企業への就職を目指して、訓練や実習を支援)、レクリエーション、個別支援計画の作成を行います。

 

常勤換算で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上(日中サービス支援型も同様)

ア 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数

イ 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数

ウ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数

エ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

※世話人及び生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければなりません。

※世話人及び生活支援員は、障がい者の福祉の増進に熱意があり、障がい者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければなりません。

※日中サービス支援型→共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置くこととされています。

また、世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤者を配置することになっています。

※外部サービス利用型は配置の必要はありません。

 

 

③サービス管理責任者

利用者の効果的かつ適切な共同生活援助を行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、計画の作成及び提供した指定共同生活援助の客観的な評価等を行います。

利用者数が30人以下:1人以上

利用者数が31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

※サービス管理責任者は、世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務が可能です。

ただし、入居定員が20人以上である場合は、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるものとされています。

 

④管理者

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可能)

 設備基準

(1)立地

利用者に対して、家庭的雰囲気の下、サービスの提供をするとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設(入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設)や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域煮立てることが必要となります。

 

(2)事業所の単位

事業所は、個々の共同生活住居ごとに指定を行うものではなく、一定の地域内に所在する1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」といいます。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運勢される共同生活住居をいいます。)を除きます。)を指定共同生活援助事業所として指定することとし、当該指定共同生活援助事業所における共同生活援助住居及びサテライト型住居の入居定員の合計が4人以上でなければなりません。

※一定の範囲とは、いずれの共同生活住居及びサテライト型住居についても、主たる事務所からおおむね30分程度で移動できる範囲に所在する場合であって、サービス管理責任者の業務を遂行する上で支障がいないなど、事業所としての一体的なサービス提供に支障がいない範囲をいいます。

(3)共同生活住居

①共同生活住居とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する1つの建物のことをいいます。

ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプなど、これに該当しな住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居として定めるものとしています。

なお、マンション等の建物内において、複数の共同生活住居を設置する場合における当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が基準省令で定めている入居定員を超える場合にあっては、マンション等の建物内のすべての住戸を共同生活住居とすることは認められていません。

※ワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として認める場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同で暮らせる環境づくりをすることが求められています。

 

②車いすの利用者がいる場合には必要な廊下幅の確保や段差の解消等を行う党、利用者の障害特性に応じて工夫されたものである必要があります。

③都市部など土地の取得が極めて困難な地域等であって、次のアからエまでのいずれにも該当するものとして、都道府県知事が特に必要と認めた場合においては、1つの建物の中に複数の共同生活住居を設置することができます。なお、この場合の一のユニットの入居定員は6人以下とすることが望ましいとされています。

ア)地域で生活している障がい者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障がい者等を支援するための事業又は地域の関係機関と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこと。具体的には、指定地域定着支援事業や指定短期入所事業、若しくは「地域生活支援事業等の実施について」の別紙1「地域生活支援事業等の実施要綱」の別記11の(5)イの(イ)のコーディネート事業又はこれらに準ずるものを指定共同生活援助事業と併せて実施することが考えられます。

イ)アの機能を当該共同生活住居に付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域生活支援拠点の整備の一環として位置づけられていること

ウ)1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になっているなど建物の構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること

エ)1つの建物に設置する複数の共同生活住居の入居定員の合計数が20に以下(短期入所

(空床利用型を除く。)を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含みます。)であること

 

④サテライト型住居と一体として運営される本体住居及びサテライト型住居については、サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けることができるよう、それぞれの住居に必要な通信機器を設けなければなりません。

なお、当該通信機器については、必ずしも当該本体住居に設置され固定されている必要はなく、携帯電話等であっても差し支えないとされています。

 

⑤一の共同生活住居の入居定員

ア)2人以上10人以下

イ)既存の建物を共同生活住居として利用する場合

 2人以上20人以下

ウ)都道府県における指定共同生活援助及び外部サービス利用型共同生活援助の量が、都道府県障害福祉計画において定める量に満たない地域であって、都道府県知事が特に必要と認めた場合

21人以上30人以下

エ)都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、入居定員が10人以上の既存の共同生活住居を改築する場合であって、近隣の住宅地等に新たな土地を確保できないなど改築後に

共同生活住居を複数に分けて設置することが極めて困難であると都道府県知事が認めた場合

2人以上30人以下

 

(4)共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

※ユニットとは

居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位のことをいいます。

当該ユニットごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送るうえで必要な設備を設けなければならないものとされています。

 

(5)ユニットの定員は2人以上10人以下

 

(6)一の居室の定員は、1人。ただし、夫婦で居室を利用する場合等利用差のサービス提供上必要と認められる場合は2人とすることができます。

 

(7)一の居室の面積は収納設備等を除き7.43㎡以上(和室であれば4.5畳以上)
 

(8)サテライト型住居の基準

①サテライト型住居は、本体住居とサテライト型住居の入居者が、日常的に相互交流を図ることができるよう、サテライト型住居の入居者が通常の交通手段を利用して、本体住居とサテライト型住居の間をおおむね20分以内で移動することが可能な距離に設置することが基本となります。

②サテライト型住居は、一の本体住居に2か所設置を限度とします。

③サテライト型住居の入居定員は1人とされています。

7 費用

(1)新規指定申請   150,000円~(事前相談から指定が下りるまで)

(2)変更届、変更申請 30,000円~

​※詳細については、面談時にご説明します。

※また、当事務所では、月々6,500円(税抜き)からの顧問契約も行っております。

(処遇改善加算申請プラス実績報告書プラス調査相談の場合など)

また、当事務所は少人数の給与計算、会計記帳も行っております。

お気軽にお問い合わせください。

     目  次

 

1 指定権者

2 事前相談から指定までの流れ

3 指定申請前にやること

4 サービスの概要

​5 人員基準

6 設備基準

​7 費用

アンカー 1
アンカー 2
アンカー 3
アンカー 4
アンカー 5
アンカー 6
アンカー 7
bottom of page