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変更届、変更申請

1 変更届 、変 更 申 請 書 及 び休 止 届 等 の手 続 きについて (児 童 福 祉 法 第 21条 の5の20等 ) 指 定 後 、指定通 所 支 援 事業者 等 の事 業 所 名称、管 理 者 、児 童 発 達 支 援 管 理責任者、運 営 規 程 、請 求 に関 する事 項 等 の指 定 事 項 に変 更 があった場 合 に は、変 更 届 を提 出 する必 要 があります。 

 

(1)通 常 の変 更 について

変 更 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 がありますので、変 更 後 速 やか に提 出 をお願 いします。

 
 (2)加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る)の届 出 について    

  加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る。)の変 更 については、 届 出 が、 毎月15日 以 前 になされた場 合 : 翌 月 1日 から                                  

   算 定 開 始 16日 以 降 になされた場 合 : 翌 々月 1日 から

 

障害児通所給付費に係る加算等に係る添付書類確認表


 
    また、休 止 していた事 業 を再 開 する場 合 は、再 開 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 があります。
 
※提 出 先 について    熊 本 県 障 がい者 支 援 課 発 達 障 がい・療 育 支 援 班 に1部 提 出 。熊本市→ 健康福祉局 障がい者支援部 障がい保健福祉課
 
 (3)加 算 が算 定 されなくなる場 合 の届 出 について     

加 算 が算 定 されなくなる状 況 が生 じた場 合 や加 算 がされなくなることが明 ら かな場 合 には、加 算 が算 定 されなくなった事 実 が発 生 した日 を変 更 日 として速 やかにその旨 を届 け出 てください。
 
 (4)児童発達支援及び放課後等デイサービス、障害児入所施設の定 員 の増加 の場 合 について     

児 童 発 達 支 援 事業所、放 課 後 等 デイサービス事 業 所 及 び障 害 児 入 所 施 設 において、定 員 を増 加 する場 合 は、障 がい者 支 援 課 へ事 前 協 議 のうえ、指 定 の変 更 に係 る申 請 をする必 要 があります。
 ※
児 童 発 達 支 援 、放 課 後 等 デイサービスについては、熊 本 県 障 がい福 祉 計 画 に定 めるサービスの見 込 量 を超 えない範 囲 で、指 定 及 び定 員 の増 を行 いますの で、利 用 定 員 を増 加 する場 合 には必 ず事 前 協 議 を行 ってから提出つとなります。


(5)廃 止 ・休 止 ・再 開 の届 出 、指 定 辞 退 の届 出 について

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 が事 業 を廃 止 又 は休 止 する場 合 、指 定 障 害 児 入 所 施 設 が指 定 を辞 退 する場 合 は、廃 止 又 は休 止 する日 及 び指 定 辞 退 の日 の1月 前 までに届出書 を提 出 する必 要 があります。

変更届一覧表(熊本県)     

変更申請一覧表(熊本県)

変更届一覧表(熊本市)

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