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児童指導員等職員の要件

 

 

 

1 児童指導員とは

 

児童福祉施設に勤務し、施設を利用する子どもたちが健やかに成長できるようサポートする「児童指導員任用資格」保持者のことです。


具体的には、以下の福祉施設で、児童指導員の配置が義務付けられています。


・児童養護施設
・放課後等デイサービス
・児童発達支援センター

・児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から名称変更)
・障害児入所施設
その他、乳児院や児童相談所、児童家庭支援センターといった施設
でも、児童指導員として働くことができます。

 

 児童指導員は、子どもたちが健全に成長できるよう、日常生活や自立に向けた指導を行っています。子どもたちをさまざまな側面からサポートします。


2仕事内容

具体的な業務は勤務する施設によっても異なり、それぞれに合った専門性が求められることもあります。

 

児童指導員の活躍の場は、主に児童福祉法で定められた児童養護施設、放課後等デイサービス、児童発達支援センター、児童心理治療施設と障害児入所施設です。これらの施設では、児童指導員の配置が義務づけられています。

児童養護施設


児童養護施設は、保護者の病気や死亡、経済的な理由、虐待など、さまざまな理由で保護者と暮らせない子どもが生活する施設です。支援計画を立てたり、勉強の指導や自立に向けた手助けや、関係者と協力して精神状態のケアを行ったり、問題があれば解決したりします。

放課後等デイサービス


障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。生活力向上のためのさまざまなプログラムが行われています。

児童発達支援センター


小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。
 

児童心理治療施設


心理的な苦しみを抱え日々の生活に生きづらさを感じている障害児を対象に、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行う施設です。学校との連携も行います。

 ■障害児入所施設

日常生活の指導やさまざまな知識・技能を教えること障害児の自立を促す施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、医療的な支援を行う「医療型」の2つがあります。

福祉型障害児入所施設


障害児の自立を目標に各々に適した支援プランを提供することを目標にしている施設です。

医療型障害児入所施設


福祉と専門医療の両方の視点から、その障害児に最適な支援を提供している施設です。

 

3児童指導員の資格要件

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) 第四十三条   

児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養 成施設を卒業した者

  社会福祉士の資格を有する者 

③  精神保健福祉士の資格を有する者 

学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しく は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 又は社 会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条 第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 

⑥ 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若し くは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修す る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法 第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の 課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ れに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同 等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事 したもの

 

⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の 教諭となる資格を有する者で、二年以上児童福祉事業に従事 したもの 

⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の 教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの 

三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの  

 

 ※実務経験の注意事項

ア)高校卒→2年

  中学卒→3年 

イ)1年→180日以上の勤務数 勤務時間数は今のところ何時間でもいいようです。

ウ)児童福祉事業→児童福祉法に基づく事業

※イ)ウ)については、申請窓口の担当者に事前に

児童指導員として配置したい人が基準を満たしているか確認した上で進めたほうがいいでしょう。

特にウ)について児童福祉事業についての定義の説明がのっていないため指定権者の解釈によって狭義に児童福祉施設の事業ととらえることもできなくはないので、この辺は事前確認を取りながら進めたほうがいいでしょう。ただし、狭義に解釈した場合これから通所支援事業を行うのにその経験の業務を入れないというのは矛盾しているように思えますが。

※障害福祉サービス経験者とは

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の過程による12年の学校教育を修了した者(通常の過程による12年の学校教育を修了した者を含む)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上の障害福祉サービスに係る業務に従事した者

①高校卒業以上で、

②2年以上

③障害福祉サービス事業に係る業務

障害福祉サービス事業とは「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに従事した者をいいます。

 

※障害福祉サービスとは

指定障害福祉サービス事業のこと

居宅介護、重度訪問介護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)などの事業に係る経験者

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