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実地指導対策サポート

​当事務所書類作成や管理等で事業者様をサポートしています。

実地指導対策としても日ごろから書類の整理や管理、人員配置の管理等をサポートしていきます。

お気軽にお問い合わせください。

 

1 指導対象の選定

①概ね3年に1度の割合で実施されます。

②①以外に特に都道府県または市町村が一般指導が必要と認められる事業者等を対象に実施されます。

2 指導の流れ、内容

①指導通知

あらかじめ文書により事業者当てに連絡が入ります。

ア 実地指導の根拠規定及び目的

イ 実地指導の日時及び場所

ウ 指導担当者

エ 出席者

オ 準備すべき書類等

3 関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行います。

4 指導結果の通知

改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知が行われます。

5 改善報告書の提出

文書で指摘事項に係る改善報告書の提出をすることになります。

6 監査への変更

実地指導中に

①著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

②給付費等に係る費用の請求に綾舞が確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

には実地指導を中止し、直ちに監査に切り替えられます。

アンカー 6
アンカー 7
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