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執筆者の写真田上

処遇改善加算において対象となる直接処遇職員とは

処遇改善加算において対象となる福祉・介護職員は、次のいずれかの職種となります。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員。

※これに対して、特定処遇改善加算については、直接処遇職員以外の職員についても対象に含めることが可能となります。ただし、所定の要件を充たしている必要があります。

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