処遇改善加算において対象となる福祉・介護職員は、次のいずれかの職種となります。
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員。
※これに対して、特定処遇改善加算については、直接処遇職員以外の職員についても対象に含めることが可能となります。ただし、所定の要件を充たしている必要があります。
放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
変更届、変更申請 多機能型移行 児発管、サビ管の変更 管理者の変更処遇改善加算の新規申請, 体制加算の変更など
特定建設業許可 合併経営事項審査 競争入札参加資格申請 電子入札 サポートします。
放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
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