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新規指定申請

指定権者

障害児通所支援を新たに行うには、熊本県条例等で定める一定の要件を満たしたうえで、指定 障害児通所支援の指定を県知事から受けることが必要です。

※熊本市内で事業を行う場合にあっては、熊本市が指定を行います。 県知事の指定を受けるには、通所支援の種類及び事業所ごとに指定申請を行います。既に指定を受けている事業者であっても、新たに他の通所支援事業を行う場合や新たに事業所を開設する場合には、改めて指定申請を行う必要があります。

 

※児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、各市町村障がい児福祉計画の必要 な量の見込を超えない範囲で指定を行うこととしています。新たに事業を行う場合は、市町村 に対して事前協議が必要です。

   

2 指定障害児通所支援の種類及び概要

 ①児童発達支援:

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における 基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜 を供与すること。

 ②放課後等デイ サービス
学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又 は休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のため に必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること。

 ③医療型児童発 達支援

肢体不自由がある児童につき、医療型児童発達支援センター又は指定発達支 援医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行うこと。
 ④保育所等訪問 支援
保育所等に通う障害児につき、当該保育所等を訪問し、当該保育所等におけ る障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便 宜を供与すること。

 ⑤居宅訪問型児 童発達支援

 童発達支援
重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるため に外出することが著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し、日常生活における 基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練 その他の便宜を供与すること。

3 事前相談から指定までの流れ(熊本市、熊本県)

1.事前相談 事業開始の2ヶ月半以上前に事前相談を受け、下記のような内容について聞かれます。

 

〇 社会福祉事業の実施に係る適正の確認

 

①社会福祉事業の実施に係る契機(動機)の確認

②実施予定のサービス事業を選択した理由の確認

③事業者として理念及び方針の確認

 

 

2.事前協議  事業開始の2ヶ月以上前

 

〇 希望するサービスの趣旨に該当するかの確認

①事業実施計画の確認

②収支予算の確認(事業の継続性及び安定性の確認)

③サービスごとの要点確認

 

※事前相談と事前協議はある程度考えがまとまていて書類も整理されているなら同時にすることは可能です。

3.必要書類を準備して正式に書類を提出します。遅くとも1か月半前

審査期間中に補正等に素早く対応します。→希望指定日に指定がおり、営業開始。

※注意事項―指定申請をやる前にやっておかなければならないこと。

1指定申請する前に法人化していないといけませんのでその準備もしておく必要があります。

①会社でいくのか。株式会社がいいのか。合同会社がいいのか。

 NPOがいいのか。一般社団法人がいいのか。

②定款の作成。目的事項に事業目的を入れ込む。将来やりたい事業も入れておきましょう。

③会社印の準備

2場所の確保

指定が下りる前提として設備基準が設けられていますので、この基準に合うような場所を見つけ、基準に沿うようにリフォームしたりする必要があります。

※場所の確保については、児童の確保としてこの地域はどうなのか、また、市町村によっては枠が設けられていますので、そこで放課後等デイサービス事業ができるのかなど前もって市町村に確認しておかないといけません。

3資金の確保

人件費等の運営費、設備投資の初期投資など、ある程度のお金が必要となりますので、ある程度の事業計画を作成し、資金繰り的に自己資金、融資など利用してどのくらい必要で、どのくらいで利用者が確保できるのか検討しておく必要があります。

放課後等デイサービス事業の対象者は

 

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

 

※学校教育法第1条

 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

 

◆義務教育学校=小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う小中一貫校の学校

とする。

 

◆義務教育学校=小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う小中一貫校の学校

◆中等教育学校=前期中等教育(中学校などにおける教育)と後期中等教育(高等学校などにおける教育)を一貫して施すシステムをとる学校。中高一貫教育とされる。

◆特別支援学校= 障がい者等が幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られることを目的とした学校。

 指定が下りるための基準ー人員基準

 まず、放課後等デイサービス事業を始めるに当たっては、法令であらかじめ定められている人員を確保しないとけません。

※放課後等デイサービス事業に期待されている役割

放課後等デイサービス事業者に対してはあらかじめ以下のような基本的な役割が期待されています。

a)子どもの最善の利益の保障
小学校等に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。

 

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成
 
b)共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められています。さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されています。


c)保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もありますが、より具体的には、
 
① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど
もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うことにより、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待されています。

以上のような役割を期待されていますので、そこで働く職員も実務経験や有資格者の配置が必要となってきています。

 

①児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の配置

・放課後等デイサービスの単位ごとその提供を行う時間帯を通じて専ら当該放課後等デイサービスの提供にあたる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上

イ 障害児の数が10までのもの 2以上

ロ 障害児の数が10を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上が必要となります。

・上記配置人数の内1人以上は常勤である必要があります。

・機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができます

・半数以上が児童指導員又は保育士であること

 

 

※提供を行う時間帯を通じて専ら当該放課後等デイサービスの提供にあたるとは

放課後等デイサービスの単位ごとに児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者について、放課後等デイサービスの提供時間帯を通じて当該職種の従業者が常に確保され、必要な配置を行うように定めたものです。

 

※障害児の数

ここでいう障害児の数は、指定放課後等デイサービスの単位ごとの障害児の数をいうものであり、障害児の数は実利用者の数をいうものです。

 

児童指導員とは

​※障害福祉サービス経験者

 

②児童発達支援管理責任者

・利用者に対する効果的かつ適切なサービスを行う観点から、適切な方法により、通所給付決定保護者及び障害児の解決すべき課題を把握した上で、通所支援計画の作成及び提供した指定通所支援の客観的な評価等を行います。

 

1人以上は専任かつ常勤でなければなりません。

 

③管理者

当該事業所の管理業務を行います。常勤。ただし、管理業務に支障がいない限り他の職務との兼務は可能とされています。

5 設備基準

 

放課後等デイサービスを適切に提供するために相応の設備及び備品を適切に備えた場所でで行う必要があります。

①事務室

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいとされていますが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えないとされています。

 

②受付等のスペースの確保

利用申し込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースを確保するものし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用者やすい構造とします。

 

③設備及び備品等

指導訓練室(遊戯室)については、床面積の基準は定められていませんが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合においては子ども一人当たり2.47㎡の床面積が求められていること統一してこちらの基準で床面積の確保を求められています。

したがって、定員10名の場合→最低床面積24.7㎡以上が必要となります。

他にトイレ、更衣室、相談室、静養室も、手を洗う場所等も必要となります。トイレ、更衣室については、指定権者によっては、男女別を求められる場合もありますので事前確認が必要となります。

※また、申請の至るまで、建築基準法上確認、消防法上の確認と関係市町村への聞き取り相談も必要となっています。

指定申請提出書類チェックシート(熊本市)
 

 

 

 

  • 変更届変更申請

  • 多機能型

  • 介護・福祉職員処遇改善加算

  • 体制加算

  • ​児童発達支援管理責任者の要件

  • 実地指導

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