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処遇改善加算の概要

1 事業所の売上が上がるほど加算額も上がります。

処遇改善加算の金額は、加算率を障害福祉サービスの報酬に乗して決定されることになりますの売上が多ければ多いほど処遇改善加算の加算額も増えてくることになります。


2 処遇改善加算の算定要件
共通要件
キャリアパス要件
​③職場環境要件


⑴共通要件
賃金改善等に関する計画を作成し、すべての福祉・介護職員(対象となる直接処遇改善職員以外の福祉・介護職員も含む。)に周知するとともに県や市に提出したうえで、賃金改善を実施します。
※計画書は例年4月末までに提出
※周知方法⇒「事業所内に掲示」「従業員への配布」「メール等での配信」などがあります。


②事業年度ごとに福祉・介護職員(対象となる直接処遇職員)の処遇改善に関する実績を県や市に報告します。
※例年7月末までに提出します。

③労働に関する法令に
違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること。

2)キャリアパス要件
「キャリアパス」とは、「事業所における各職位・職務に就任するために必要な業務経験とその順序、配置移動のルート」などのことを指します。
つまり、その事業所で働く職員がその事業所においてどのような職位や職務があるのか、またどのようなことをすればその職位や職務に着けるのかを明確に知ることができるような制度を設けるということです。

☆キャリアパス要件は、どれを(あるいはすべて)みたしているかによって処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの区分が判断されます。


①キャリアパス要件Ⅰ
福祉・介護職員(対象となる直接処遇職員)の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件および賃金体系を定めていること。
つまり、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理者、職業指導員といった事業所の「職位」ごとの担当する職務内容(職責)、その職務に必要な能力(職能)などを定め、かつそれぞれの職位ごとの賃金体系(管理者●●万円、児童発達支援管理者●●万円
)を定める必要がある

②キャリアパス要件Ⅱ
福祉・介護職員(対象となる直接処遇職員)の資質向上のための目標および計画を策定し、当該計画にかかる研修の実施又は研修の機会を確保すること。

③キャリアパス要件Ⅲ
経験もしくは資格等に応じた昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。


(3)職場環境要件
​平成27年4月から届け出を要するに除くする月の前月までに実施した処遇改善の内容(賃金に関するものを除く。)をすべての福祉・介護職員(対象となる直接処遇職員以外の福祉・介護職員も含む)に周知していること。

3 処遇改善加算の算定要件

取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすことが必要となります。
(1)処遇改善加算Ⅰ
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の
すべてを満たす必要があります。

(2)処遇改善加算Ⅱ
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のすべてを満たす必要があります。

3)処遇改善加算Ⅲ
キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす必要があります。

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